新着情報
いろいろな弱者(障がい者)に対する法律について
福永喜久夫 2016/07/27 (Wed)
↑クリック
●障害者差別解消法
(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html)
障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を 理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」) が制定され、平成28年4月1日から施行されております。
●DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法
(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html)
夫婦や恋人の間での暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)の被害者保護と自立支援を目指して2001年4月、超党派の議員立法で成立しました。
被害者の申し立てにより、必要なら加害者に被害者への接近禁止や住宅からの退去などの「保護命令」が出きます。
この防止法はこれまでに3回改正され、加害者の対象が離婚した元パートナーや同居相手にも拡大されてきております。
●配偶者からの暴力被害者支援
(http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507.html)
こちらも「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が、平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布されました。
施行日は平成26年1月3日となっております。
●障害者虐待防止法
(http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201209/1.html)
障害者虐待の防止のために、平成24年10月1日から、この法律に基づき、全国の市町村や都道府県で、障害者虐待に関する窓口を設置し、相談や通報などの受付や虐待の早期発見に取り組みを行うこととされ設けられました。
障害者の方や皆さんからの通報や相談を受けて、市町村や都道府県などの関係機関が、障害者の一時保護や養護者に対する負担軽減のための支援など必要な措置を行っています。
虐待のない社会をつくるため、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、市町村の障害者虐待に関する窓口まで、すぐに報告出来ることとなっています。
リーフレットも作成されており、各自治体に赴いた際には皆さん気が付くこともあるかと思います。
障がいを理由とする差別の解消の推進に、皆さんと共に歩んでいきたいと思い、今回私は現在の障がい者に対する法律を調べて、少しでもお役に立てばと思い掲載させていただきました。
(Text:当事者会員 福永喜久夫)